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亀岡暴走事故の判決について

2013-02-21

昨年の4月に未成年者の無免許運転による暴走の結果、10名の死傷者を出した事故で運転手の少年に自動車運転過失致死傷罪で懲役5年以上8年以下の不定期刑が言い渡されました。
被告の少年は無免許だったが無免許運転を繰り返していた為、運転には慣れていたので『危険運転過失死傷罪』の条件を満たさないという事でした。

えええっ!?これはそもそも免許制度に反するコメントではないですかね。
ハンドルを握るという事は人に危害を加える可能性がある為、教習所で1から10までの危険と安全を教えた上で試験に合格して初めて免許証が手渡されるものです。  なのに運転をする資格もなく、運転の危険性も解らない人間が運転をして事故を起こし、4名の命を奪っておいて危険運転ではないと言う判断に理解に苦しみました。
少年の『反省・後悔している。』と言う形だけの謝罪では遺族としては納得もしないでしょうが、判決事由は遺族感情を逆なでするものとしか言いようがありません。
あまい考えを持って無免許運転をした少年のためにも、亡くなられた遺族のためにも被告には厳罰を望みます。