2006年8月26日に福岡市東区の海の中道大橋で、飲酒運転をしていた福岡市職員の青年が運転していた乗用車に、市内在住の会社員の乗用車が追突されて博多湾に転落し、会社員の車に同乗していた3児が死亡した凄惨な事故をご記憶の方も多いと思います。 本日、加害者である被告の青年に『懲役20年』の判決がでました。
なかなか無くならない飲酒運転による事故に対して、6月1日より道路交通法の改正により飲酒運転の運転者だけでなく車両または酒類の提供者や同乗者にも厳罰化になります。
罰 則 違反点数(改正前) (改正後)
酒酔い運転 5年以下の懲役または 25点 35点
100万円以下の罰金
酒気帯運転 3年以下の懲役または (アルコール濃度)0.25mg 13点 25点
50万円以下の罰金 0.15mg~0.25mg未満 6点 13点
車両提供者
運転者が酒酔い運転 5年以下の懲役または100万円以下の罰金
運転者が酒気帯運転 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒類の提供、車両の同乗者
運転者が酒酔い運転 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
運転者が酒気帯運転 2年以下の懲役または30万円以下の罰金
免許の欠格期間の延長
違反行為 改正前 改正後
基礎点数 欠格期間 基礎点数 欠格期間
危険運転致死 45点 5年 62点 8年
危険運転致傷(加療3ヶ月以上) 45点 5年 55点 7年
酒酔い運転、麻薬等運転 25点 5年 35点 3年
救護義務違反(ひき逃げ) 23点 2年 35点 3年
酒気帯び運転(0.25mg/ℓ以上) 13点 90日停止 25点 2年
酒気帯び運転(0.15~0.25mg/ℓ) 6点 30日停止 13点 90日停止
ちょっと1杯のつもりで飲んで、ハンドルを握ってしまう事によって運転手だけではなく多くの人の人生を大きく変えてしまうかもしれない飲酒運転。
それだけのリスクを抱えてする運転に、私は意味があるとは思えません。

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